会社法481条 清算人の職務

第481条 清算人は、次に掲げる職務を行う。
 
 一 現務の結了
 
 二 債権の取立て及び債務の弁済
 
 三 残余財産の分配


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もう一歩先へ
債務超過が明らかであれば、会社法の規定する清算手続ではなく、破産法の定める破産手続によることになります。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始

債務超過の疑いにとどまるときは、特別清算開始の申立をすることになります。

cf. 会社法511条2項 特別清算開始の申立て