投稿日: 2022年6月2日 投稿者: kazetolion会社法56条 株式会社不成立の場合の責任 第56条 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。 e-Gov 会社法