会社法607条 持分会社の社員の法定退社

第607条 社員は、前条第六百九条第一項、第六百四十二条第二項及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
 一 定款で定めた事由の発生
 二 総社員の同意
 三 死亡
 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
 七 後見開始の審判を受けたこと。
 八 除名
 
2 持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。


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その他の退社事由