投稿日: 2022年10月26日2022年10月26日 投稿者: kazetolion会社法625条 合同会社の計算書類の閲覧に関する特則 第625条 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。 e-Gov 会社法