第637条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
相対的記載事項
cf.
会社法577条 持分会社の定款の相対的記載事項及び任意的記載事項
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第637条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。
相対的記載事項
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会社法577条 持分会社の定款の相対的記載事項及び任意的記載事項