投稿日: 2021年5月1日2022年12月26日 投稿者: kazetolion会社法637条 持分会社の定款の変更 第637条 持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。 e-Gov 会社法 相対的記載事項 cf. 会社法577条 持分会社の定款の相対的記載事項及び任意的記載事項