会社法638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第638条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
 
2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
 
3 合同会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 無限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 三 その社員の一部を無限責任社員とする定款の変更 合資会社


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もう一歩先へ
持分会社間の変更は定款の変更によりその種類を変更します。組織変更ではありません。株式会社と持分会社との間の変更を組織変更と定義されています(会社法2条26号)。
 
もう一歩先へ
持分会社の種類の変更の登記は、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をします(会社法919条)。これらの登記は種類変更後の代表者が申請します。

持分会社間の種類の変更は単に「定款の変更」によりなされるため、解散の登記はしますが清算人は選任されません。

cf. 会社法2条 定義
cf. 会社法641条 持分会社の解散の事由
cf. 会社法644条 持分会社の清算の開始原因
cf. 会社法919条 持分会社の種類の変更の登記