会社法64条 払込金の保管証明

第64条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
 
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。


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もう一歩先へ
発起設立の登記の申請書に添付する払込があったことを証する書面(商業登記法47条2項5号)は、本条の払込金保管証明書ではなく、預金通帳の写し等を合綴した設立時代表取締役作成の証明書を利用することができます。
cf. 会社法34条 出資の履行