投稿日: 2022年11月1日2022年11月2日 投稿者: kazetolion会社法666条 残余財産の分配の割合 第666条 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。 e-Gov 会社法 もう一歩先へ 相対的記載事項 cf. 会社法577条 持分会社の定款の相対的記載事項及び任意的記載事項