投稿日: 2021年5月5日2023年2月21日 投稿者: kazetolion会社法668条 任意清算による財産の処分の方法 第668条 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。 2 第二節から前節までの規定は、前項の財産の処分の方法を定めた持分会社については、適用しない。 e-Gov 会社法 もう一歩先へ 1項: 合同会社は株式会社と同様に法定清算手続による必要があります。