投稿日: 2023年3月23日2023年3月23日 投稿者: kazetolion会社法909条 変更の登記及び消滅の登記 第909条 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 e-Gov 会社法