投稿日: 2022年5月26日2022年5月26日 投稿者: kazetolion会社法941条 電子公告調査 第941条 この法律又は他の法律の規定による公告(第四百四十条第一項の規定による公告を除く。以下この節において同じ。)を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者(以下この節において「調査機関」という。)に対し、調査を行うことを求めなければならない。 e-Gov 会社法 法務省令 cf. 会社法施行規則221条1号 公告 cf. 電子公告規則3条 電子公告調査を求める方法