投稿日: 2022年8月19日2022年8月19日 投稿者: kazetolion会社法施行規則104条 計算書類の閲覧 第百四条 法第三百七十八条第二項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。 e-Gov 会社法施行規則