第221条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。
一 法第九百四十一条
二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)
三 法第九百四十六条第二項から第四項まで
四 法第九百四十七条
五 法第九百四十九条第二項
六 法第九百五十条
七 法第九百五十一条第二項第三号
八 法第九百五十五条第一項
九 法第九百五十六条第二項
十 法第九百五十七条第二項
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第221条 次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)の定めるところによる。
一 法第九百四十一条
二 法第九百四十四条第一項(法第九百四十五条第二項において準用する場合を含む。)
三 法第九百四十六条第二項から第四項まで
四 法第九百四十七条
五 法第九百四十九条第二項
六 法第九百五十条
七 法第九百五十一条第二項第三号
八 法第九百五十五条第一項
九 法第九百五十六条第二項
十 法第九百五十七条第二項