第10条 この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第二条第一項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
一 旧有限会社法第三十九条第一項ただし書 会社法第百八条第一項第三号
二 旧有限会社法第四十四条 会社法第百八条第一項第一号
三 旧有限会社法第七十三条 会社法第百八条第一項第二号
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第10条 この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第二条第一項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。
一 旧有限会社法第三十九条第一項ただし書 会社法第百八条第一項第三号
二 旧有限会社法第四十四条 会社法第百八条第一項第一号
三 旧有限会社法第七十三条 会社法第百八条第一項第二号