投稿日: 2022年2月27日2023年6月13日 投稿者: kazetolion会社整備法28条 計算書類の公告等に関する規定の適用除外 第28条 特例有限会社については、会社法第四百四十条及び第四百四十二条第二項の規定は、適用しない。 e-Gov 会社整備法 もう一歩先へ 施行日 平成18年5月1日 cf. 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A@法務省 もう一歩先へ 特例有限会社は決算公告をしなくてもかまいません。