投稿日: 2022年3月13日2023年6月16日 投稿者: kazetolion会社整備法45条 株式会社への商号変更 第45条 特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。 2 前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。 e-Gov 会社整備法 もう一歩先へ 施行日 平成18年5月1日 cf. 会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A@法務省