投稿日: 2023年10月8日2023年12月24日 投稿者: kazetolion家事事件手続法199条 申立ての取下げの制限 第199条 第百五十三条の規定は、遺産の分割の審判の申立ての取下げについて準用する。 2 第八十二条第二項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判の申立ての取下げは、相続開始の時から十年を経過した後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。 e-Gov 家事事件手続法 cf. 家事事件手続法83条 家事審判の申立ての取下げの擬制