家事事件手続法210条 陳述及び意見の聴取

第210条 家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。
 
 一 遺言執行者の解任の審判 遺言執行者
 二 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者及び負担の利益を受けるべき者
 
2 家庭裁判所は、遺言執行者の選任の審判をする場合には、遺言執行者となるべき者の意見を聴かなければならない。


e-Gov 家事事件手続法