投稿日: 2025年9月28日 投稿者: kazetolion家事事件手続法213条 審判の告知 第213条 次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。 一 遺言執行者の解任の審判 相続人 二 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 負担の利益を受けるべき者 e-Gov 家事事件手続法