家事事件手続法214条 即時抗告

第214条 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 遺言の確認の審判 利害関係人
 
 二 遺言の確認の申立てを却下する審判 遺言に立ち会った証人及び利害関係人
 
 三 遺言執行者の選任の申立てを却下する審判 利害関係人
 
 四 遺言執行者の解任の審判 遺言執行者
 
 五 遺言執行者の解任の申立てを却下する審判 利害関係人
 
 六 遺言執行者の辞任についての許可の申立てを却下する審判 申立人
 
 七 負担付遺贈に係る遺言の取消しの審判 受遺者その他の利害関係人(申立人を除く。)
 
 八 負担付遺贈に係る遺言の取消しの申立てを却下する審判 相続人


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