家事事件手続法216条の4 即時抗告

第216条の4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 
 一 特別の寄与に関する処分の審判 申立人及び相手方
 
 二 特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判 申立人


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