投稿日: 2025年9月26日2025年9月26日 投稿者: kazetolion家事事件手続法216条の4 即時抗告 第216条の4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。 一 特別の寄与に関する処分の審判 申立人及び相手方 二 特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判 申立人 e-Gov 家事事件手続法