家事事件手続法226条 管轄

第226条 次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
 一 氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。) 申立人の住所地
 
 二 就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。) 就籍しようとする地
 
 三 戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。) その戸籍のある地
 
 四 戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。) 市役所(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地


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