家事事件手続法248条 調停委員会

第248条 調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。
 
2 調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。
 
3 調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。
 
4 調停委員会の評議は、秘密とする。


e-Gov 家事事件手続法