家事事件手続法285条 調停に代わる審判の特則

第285条 家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
 
2 調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
 
3 調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。


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