投稿日: 2023年7月27日2024年11月4日 投稿者: kazetolion家事事件手続法39条 審判事項 第39条 家庭裁判所は、この編に定めるところにより、別表第一及び別表第二に掲げる事項並びに同編に定める事項について、審判をする。 e-Gov 家事事件手続法