投稿日: 2023年9月7日2023年9月7日 投稿者: kazetolion家事事件手続法56条 事実の調査及び証拠調べ等 第56条 家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをしなければならない。 2 当事者は、適切かつ迅速な審理及び審判の実現のため、事実の調査及び証拠調べに協力するものとする。 e-Gov 家事事件手続法