家事事件手続法7条 管轄権を有する家庭裁判所の特例

第7条 この法律の他の規定により家事事件の管轄が定まらないときは、その家事事件は、審判又は調停を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


e-Gov 家事事件手続法

 
cf. 家事事件手続規則6条 法第七条の最高裁判所規則で定める地の指定