家事事件手続規則101条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第百八十九条

第101条 第八十二条の規定は推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任された管理人及び法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された管理人について、第八十三条の規定は法第百八十九条第二項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。この場合において、第八十二条中「家庭裁判所」とあるのは、「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と読み替えるものとする。


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