投稿日: 2024年12月10日2024年12月11日 投稿者: kazetolion家事事件手続規則112条 管理者による財産の目録の提出等の規定の準用・法第二百八条 第112条 第八十二条の規定は相続人の不存在の場合における相続財産の清算に関する処分の審判事件において選任された相続財産の清算人及び法第二百八条において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された相続財産の清算人について、第八十三条の規定は法第二百八条において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。 e-Gov 家事事件手続規則