第100条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法100条 逃走援助
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第100条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法100条 逃走援助
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。