投稿日: 2024年9月29日2024年10月4日 投稿者: kazetolion刑法117条の2 業務上失火等 第117条の2 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法