投稿日: 2024年12月3日2024年12月3日 投稿者: kazetolion刑法12条 懲役 第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 e-Gov 刑法