投稿日: 2024年9月27日2024年9月27日 投稿者: kazetolion刑法121条 水防妨害 第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法