投稿日: 2024年9月26日2024年9月27日 投稿者: kazetolion刑法123条 水利妨害及び出水危険 第123条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法