投稿日: 2024年9月26日2024年9月26日 投稿者: kazetolion刑法124条 往来妨害及び同致死傷 第124条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞そくして往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 e-Gov 刑法