投稿日: 2024年12月3日2024年12月3日 投稿者: kazetolion刑法13条 禁錮 第13条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 e-Gov 刑法