投稿日: 2024年9月17日2024年9月18日 投稿者: kazetolion刑法136条 あへん煙輸入等 第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法