投稿日: 2024年8月29日2024年8月29日 投稿者: kazetolion刑法153条 通貨偽造等準備 第153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法