投稿日: 2024年8月22日2024年8月22日 投稿者: kazetolion刑法160条 虚偽診断書等作成 第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法