刑法162条 有価証券偽造等

第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
 
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。


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