投稿日: 2024年8月19日2024年8月19日 投稿者: kazetolion刑法162条 有価証券偽造等 第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 e-Gov 刑法