投稿日: 2024年7月26日2024年7月26日 投稿者: kazetolion刑法174条 公然わいせつ 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 e-Gov 刑法