第19条の2 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。
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cf.
最判昭43・9・25(昭和41(あ)1257 収賄、加重収賄、有印虚偽公文書作成、同行使) 全文
判示事項
没収に代えて追徴すべき賄賂の価額の算定基準時
裁判要旨
授受された賄賂が没収不能となりその価額を追徴すべき場合には、授受後においてその物の価額の増減があつたとしても、その物の授受当時の価額を追徴額とすべきである。
