投稿日: 2024年11月29日2024年11月29日 投稿者: kazetolion刑法19の2条 追徴 第19条の2 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 e-Gov 刑法