刑法190条 死体損壊等

第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。


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不作為による死体遺棄罪に関して、不作為が「遺棄」にあたるには死体監護義務が必要であるが、一般には、死亡結果を有責に招いたとしても、死体の監護義務が認められるわけではないとしつつ、被告人が被害者の生前に保護責任者であった場合には監護義務が認められるとしています。

cf. 福岡高裁宮崎支部判決平14・12・19(平成14(う)39 死体遺棄(原審予備的訴因及び認定罪名・死体領得),保護責任者遺棄致死被告) 全文