投稿日: 2024年7月7日2024年7月7日 投稿者: kazetolion刑法193条 公務員職権濫用 第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 e-Gov 刑法