投稿日: 2024年6月27日2024年12月10日 投稿者: kazetolion刑法198条 贈賄 第198条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法