投稿日: 2024年6月11日2024年6月11日 投稿者: kazetolion刑法213条 同意堕胎及び同致死傷 第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 e-Gov 刑法