刑法222条 脅迫

第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。


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Un pas de plus ! もう一歩先へ

法人に対する脅迫罪の成立を否定している

cf. 大阪高判平61・12・16(昭和61(う)381 暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件) 全文

判示事項
 法人に対する加害の告知と脅迫罪の成否

裁判要旨
 法人の代表者、代理人等に対し、右法人の法益に危害を加える旨告知しても、法人に対する脅迫罪は成立せず、ただ、法人に対する加害の告知が、ひいて現にその告知を受けた右自然人自身の生命、身体、自由、名誉又は財産に対する加害の告知に当たると評価され得る場合にのみ、その自然人に対する同罪の成立が肯定される。

Un pas de plus ! もう一歩先へ 1項:
cf. 最判昭27・7・25(昭和25(あ)1992 公務執行妨害) 全文

判示事項
 脅迫行為にあたる事例

裁判要旨
 被告人が、司法巡査から被疑者として取調を受けるにあたり、同巡査に対し、「お前を憎んで居る者は俺丈けじやない。何人居るか判らない。駐在所にダイナマイトを仕掛けて爆発させ貴男を殺すと云つて居る者もある。」「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と申し向けた行為は、脅迫行為にあたる。

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 広島高松江支判昭25・7・3(昭和25(う)28 暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件) 全文

判示事項
 単純脅迫罪の成立要件

裁判要旨
 刑法第二二二条所定の脅迫たるには、単に害悪が発生すべきことを通告せられるだけでは足らず、その発生が直接又は間接に行為者によつて可能ならしめられるものとして通告せられることを要する。