投稿日: 2024年5月16日2024年5月16日 投稿者: kazetolion刑法233条 信用毀損及び業務妨害 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov 刑法