刑法233条 信用毀損及び業務妨害

第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。


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cf. 改正前刑法233条 信用毀損及び業務妨害

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加入電話回線に課金装置の作動を不能にする機械を取り付けた行
為について、「機械に対する偽計」を肯定している

cf. 最決昭59・4・27(昭和58(あ)1707 有線電気通信法違反、同教唆、同幇助、偽計業務妨害、同教唆、同幇助) 全文

判示事項
 一 有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたるとされた事例
 二 有線電気通信法二一条違反及び偽計業務妨害の両罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 一 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号は、有線電気通信法二条一項にいう「符号」にあたる。
 二 A公社の架設する電話回線において、発信側電話機に対する課金装置を作動させるため受信側から発信側に送出される応答信号の送出を阻害する機能を有するマジツクホンと称する電気機器を加入電話回線に取り付け使用して、応答信号の送出を妨害するとともに発信側電話機に対する課金装置の作動を不能にした行為は、有線電気通信妨害罪(有線電気通信法二一条)及び偽計業務妨害罪にあたる。

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cf. 最判平15・3・11(平成14(あ)1198 信用毀損,業務妨害,窃盗被告事件) 全文

判示事項
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼と刑法233条にいう「信用」

裁判要旨
 販売される商品の品質に対する社会的な信頼は,刑法233条にいう「信用」に含まれる。

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cf. 東京高判昭48・8・7(昭和48(う)811 業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 たび重なる無言電話について偽計による業務妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨
 相手方の業務を妨害する意図をもつて、三ケ月足らずの間約九七〇回にわたつてなされた本件の無言電話(判文参照)は、受信者である相手方の錯誤ないし不知の状態を利用するものであるとともに、その目的、態様、回数等に照らし、社会生活上受容できる限度をこえ不当に相手方を困惑させる手段術策にあたり、刑法二三三条にいわゆる偽計を用いた場合に該当する。

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cf. 最判平12・2・17(平成9(あ)324 業務妨害被告事件) 全文

示事項
 公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務と業務妨害罪にいう「業務」

裁判要旨
 公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務は、業務妨害罪にいう「業務」に当たる。

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「偽計を用い」とは人の業務を妨害するため他人の不知又は錯誤を利用する意図を持って錯誤を生じさせる手段を施すことをいう

cf. 大阪高判昭29・11・12(昭和29(う)978 業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 列車の制動機を故なく緊締する行為と業務妨害罪の成否

裁判要旨
 列車の制動機を故なく緊締なる場合他人がその事実を知らないこと或は緊締していないものの如く錯誤に陷つたことを利用して業務を妨害せんとする意図に出たものでないかぎり、刑法第二三三条を以て律することはできない。

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cf. 東京高判平21・3・12(平成20(う)2747 業務妨害被告事件) 全文

判示事項
 犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの警察の公務と偽計業務妨害罪にいう「業務」

裁判要旨
 犯罪予告の虚偽通報がなければ遂行されたはずの本来の警察の公務は,強制力を付与された権力的なものを含めて,その全体が偽計業務妨害罪にいう「業務」に当たる。