投稿日: 2024年11月27日2024年11月27日 投稿者: kazetolion刑法24条 受刑等の初日及び釈放 第24条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 e-Gov 刑法